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年金アドバイスv(∩.∩)v 445(65歳以降の在職老齢年金(支給停止調整額が46万へ変更))

◇ 65歳以降の在職老齢年金(支給停止調整額が46万へ変更)


65歳以降に在職し、厚生年金保険(70歳以降は健康保険)に加入している場合は、その給料や賞与の額により、年金が停止となることがあります。
停止となる限度額は、平成29年3月までは47万円だったところ、29年4月(支払いは29年6月)より46万へ変更となります。(´・ω・`)

なお、障害厚生年金や障害基礎年金、遺族厚生年金などは在職による支給停止の対象になりません
また、在職していても、厚生年金保険(健康保険)に加入していない場合は、在職老齢年金の対象とならず、停止はありません。

by nenkin-matsuura | 2017-04-13 04:39 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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