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年金アドバイスv(∩.∩)v 430(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え(配偶者65歳時))

◇ 第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え(配偶者65歳時)


厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者は、60歳までは第3号被保険者となることができます。
ただし、当該厚生年金保険の被保険者が65歳となり老齢基礎年金等の受給権者である場合は、その被扶養配偶者は第3号被保険者とならず、国民年金の第1号被保険者として市町村等への届出が必要です。( ・ὢ・ )

例えば、
夫65歳、在職中(厚生年金保険の被保険者)、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権有
妻59歳、夫の被扶養配偶者(第3号被保険者)
の場合…
夫が65歳到達となったことにより、妻は第3号被保険者ではなくなり、第1号被保険者となる旨の届け出が必要です。(60歳まで)

by nenkin-matsuura | 2016-12-28 03:41 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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