年金アドバイスv(∩.∩)v 428(老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰上げ(基金あり))
2016年 12月 15日
報酬比例部分の支給開始年齢が62歳の場合などで、支給開始年齢より前に繰上げを行うときは、減額となった老齢基礎年金及び特別支給の老齢厚生年金を受給することとなります。
もし、厚生年金基金ありの場合で支給開始年齢より前に繰上げを行うときは、基金の方へも年金の繰上げ請求が必要です。(o-∀-))
国の年金と連動し、基金の年金も繰上げ月数に応じて減額となります。
なお、通算企業年金は、国の老齢厚生年金の繰上げとは連動しません。
by nenkin-matsuura | 2016-12-15 20:22 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback