ねんきんFAQ 離婚時の年金分割編11
2016年 10月 10日
<A1> お二人か、またはそれぞれの代理人が年金事務所へ出向く必要があります(代理人の場合は委任状が必要)
<Q2> ほかに注意点はありますか?
<A2> 離婚後は、国民年金が第3号被保険者ではなく、第1号被保険者となり、手続きが必要です
<Q3> 離婚分割をすると私の年金の半分が妻へ分けられるのですか?
<A3> 老齢基礎年金は対象外です…婚姻期間の厚生年金保険の標準報酬の記録が分割の対象となります
by nenkin-matsuura | 2016-10-10 21:19 | ねんきんFAQ | Trackback