ねんきんnews 2016年9月号(インド共和国との社会保障協定)
2016年 09月 27日
この協定の締結により、予定された派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
なお、同協定は、既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス及びハンガリーに続く、日本との間の16番目の社会保障協定となります。
by nenkin-matsuura | 2016-09-27 03:11 | ねんきんnews | Trackback