障害年金の手続・仕組みなど第118回(65歳以降の厚生年金保険加入中に初診日があるとき)
2016年 08月 19日
65歳以降の厚生年金保険加入中(老齢年金の受給権があり第2号被保険者ではない場合)に初診日があり障害等級に該当する時は、2級以上となっても障害基礎年金は受けられず障害厚生年金のみの受給となります
この場合の障害厚生年金の1級・2級には、3級の場合と同様の最低保証額が設けられています
なお、障害厚生年金は、老齢基礎年金・老齢厚生年金との選択関係にあり、どちらかを選択により受給することになります
by nenkin-matsuura | 2016-08-19 04:03 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback