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年金アドバイスv(∩.∩)v 410(任意継続被保険者となるとき)

◇ 任意継続被保険者となるとき


継続して2か月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から20日以内に申請することにより最大2年間、健康保険の任意加入被保険者となることができます>o(-ロ-o)

保険料は退職時の標準報酬月額にて決まりますが、都道府県により額が異なります
また、標準報酬月額の上限は28万までとなっています

なお、退職後(資格喪失後)は、厚生年金保険を任意で掛けることはできず、65歳未満で、老齢基礎年金が満額ではないなどの条件を満たせば、国民年金の任意加入は可能です

by nenkin-matsuura | 2016-08-11 19:45 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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