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ねんきんQuiz-第411問(退職改定)

Q 次のうち、年金額が改定となる人を選んでください ? ☆☆
※全て、特別支給の老齢厚生年金を受給中の者とする

① 雪さん、7月31日に退職(厚生年金保険に加入していた)、8月10日に再就職(厚生年金保険に加入)
② 月さん、6月30日に退職(厚生年金保険に加入していた)、その後は何も加入せず(1か月経過)
③ 花さん、7月31日に退職(厚生年金保険には加入していなかった)

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 A ② 月さん、6月30日に退職(厚生年金保険に加入していた)、その後は何も加入せず(1か月経過)
point 特別支給の老齢厚生年金等の受給者が、厚生年金保険に加入しており、その後退職(資格喪失)となり1か月を経過したときは、退職した翌月分から年金額が改定されます(退職改定)
なお、①の雪さんは、退職後1か月以内に再就職しており、引き続き従前の額のままとなり、その後資格喪失し1か月経過か65歳になった際に今までかけていた分が改定されプラスとなります
また、③の花さんはもともと厚生年金保険に加入していないため、退職による額の変動はありません

by nenkin-matsuura | 2016-08-10 03:18 | ねんきんQuiz | Trackback  

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