ねんきんFAQ 遺族年金編24
2016年 05月 23日
<A1> はい、職域部分(経過的職域加算額)を受給可能なため、共済組合の方へお手続きをお願いします
<Q2> 65歳になって、遺族厚生年金の3分の2と自分の老齢厚生年金の2分の1というもらい方にするにはどうしたらいいですか? (64歳、遺族厚生年金を選択受給中)
<A2> 65歳以降は自動的に計算され、老齢厚生年金との差額が遺族厚生年金として支給されます 確かに遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1が多くなるようです
<Q3> 戸籍謄本はこれでいいですか?
<A3> ご主人様の死亡日等が記載されているものが必要です…
by nenkin-matsuura | 2016-05-23 00:02 | ねんきんFAQ | Trackback