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平成28年4月分からの年金額について

■ 平成28年4月分からの年金額について


平成28年4月分からの年金額については、物価、賃金によるスライドは行われず27年度から据え置きとなります(支払いは6月15日)

ただし、27年10月に施行された被用者年金一元化法により、年金額の端数処理がそれまでの100円未満四捨五入から、1円未満四捨五入に改められたため、28年4月分から、月額で数円の増減が生じます(基礎年金が満額でない場合の年金額や厚生年金の年金額については、基本的に各年金単位で年額50円以下(月額4円以下)の増減が生じます)

by nenkin-matsuura | 2016-04-01 01:15 | 年金 あれこれ | Trackback  

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