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ちょっとお得な年金情報 受給者編その74(受給している全ての年金に係る再交付を希望するとき)

“受給している全ての年金に係る再交付を希望するとき”


年金証書や改定通知書など、紛失の際には、年金事務所の窓口等にて再交付を受けることができます

もし、複数の年金の受給権があり、その全ての年金に係る再交付(再発行)を希望するときは、「受給しているすべての再交付を希望する場合は右欄に✔(チェック)をしてください」の枠内にチェックを入れることによって、全ての年金に係る再交付を受けることができます(一部共済組合等が支給する年金を除く)

例えば、老齢基礎年金・老齢厚生年金(年金コード1150)と遺族厚生年金(年金コード1450、老齢厚生年金との差額分)を受給しており、両方の年金の振込通知書の再交付を希望するときは、枠内にチェックを入れます

なお、再交付の申請書1枚で、年金証書、改定通知書、振込通知書の3つの種類の証書&通知書の再交付を受けることができます(申請用紙はA4サイズのものとはがきタイプのものがある)


by nenkin-matsuura | 2016-03-18 00:39 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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