年金アドバイスv(∩.∩)v 384(印字されている企業年金以外に加入していた企業年金があるとき(老齢年金裁定請求書))
2016年 02月 03日
企業年金連合会より「企業年金連合会老齢年金裁定請求書」が送付されてきたら、同請求書を記入し、住民票や年金手帳の写し、通帳の口座番号等が記載されているページの写しなどとともに企業年金連合会へ提出(郵送)しますヾ(o゚x゚o)ノ
もし、記載内容が異なる場合は、下の太枠内に住所などを記入しなおします
下の方には企業年金(厚生年金基金)の名称などが記載されていますが、印字されている企業年金以外に加入していた企業年金があるときは、その名称や加入期間(わかれば加入員番号)などを記入します
旧姓などで厚生年金保険の別番号などが見つかり、基金にも加入していた場合などはその名称などを追加で記入します(または新規で連合会より請求用紙を取り寄せる)
by nenkin-matsuura | 2016-02-03 00:52 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback