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ねんきんFAQ 保険料編13

<Q1> 給料から保険料引かれているから…私が勤めている限りは妻は第3号被保険者で、掛けていることになるんでしょ?(夫67歳、妻62歳)

 <A1> 奥様が第3号被保険者となるのは奥様が60歳までです…今は健康保険のみの扶養となられています

<Q2> ねんきん定期便を見たら、3月だけが空いているみたいです…(3月で60歳到達、4月に任意加入の申込み)

 <A2> 通常、国民年金保険料は誕生月の前月までで誕生月は支払わなくてもよいですが、誕生月の翌月から任意加入をされています 任意加入は申込月からとなるため、60歳の到達月の3月のみは空いた形になります…

<Q3> 年金をもらうようになると介護保険料が引かれるんでしょ?(61歳)

 <A3> 介護保険料が控除されるのは65歳からです…今回手続きをされた特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)から介護保険料は控除されません…

by nenkin-matsuura | 2015-09-14 00:27 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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