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ねんきんQuiz-第356問(合算対象期間)

Q 老齢基礎年金の計算において、合算対象期間(カラ期間)となるものを以下のうちから選んでください ? ☆☆☆
※全て昭和36年4月1日以降の期間とする

① 前の夫に係る第3号被保険者期間(32歳時の期間)
② 後納によって納付した期間(58歳時の期間)
③ 1か月厚生年金保険に加入した期間(19歳時の期間)


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                 A ③ 1か月厚生年金保険に加入した期間(19歳時の期間)
point 老齢基礎年金の計算において、厚生年金保険など第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間は合算対象期間とされます
なお、①の第3号被保険者であった期間や②の後納した期間は保険料納付済期間として計算されます

by nenkin-matsuura | 2015-07-22 00:28 | ねんきんQuiz | Trackback  

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