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ねんきんFAQ 書類の見方・書き方編22(年金額改定通知書&年金振込通知書)

<Q1> 5月で65歳ですが…通知の額は前のままのようです…(年金額改定通知書)

 <A1> はい…5月お生まれの場合、6月分から年金額が増え、お支払いは8月になります…その際に再度通知(年金振込通知書など)が送られてきます…年金額改定通知書は4月から年金額が若干増えたことのお知らせです…

<Q2> 通知が2枚来ていますが、障害厚生年金(3級)も受給できるのか、と

 <A2> 受給権が2つあり、特別支給の老齢厚生年金(障害者特例)を選択されていて、一方の障害厚生年金は停止(0円)ですが額の改定があったため2枚通知が送られています 受給できるのは片方のみです…

<Q3> 3月末で退職して、特例に該当するはずですが…加給金も付くのでは?

 <A3> はい…長期加入者の特例によって定額部分がプラスされています…生計維持申立書はすでに提出していただいているとのことで、後に配偶者加給金が付いた旨の通知が送られてきます(6月のお支払いに間に合わなかった配偶者加給年金額の5月分は、7月15日に支払われる予定)

by nenkin-matsuura | 2015-06-15 00:33 | ねんきんFAQ  | Trackback  

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