年金アドバイスv(∩.∩)v 349(年金受給選択申出書裏面にある確認事項)
2015年 06月 03日
二つ以上の種類の年金の受給権があるとき(例:障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金など)は「年金受給選択申出書(様式第201号)」にて、どちらか一方の年金を選択することができます(。・o・。)ノ
その年金受給選択申出書の裏面には「年金受給選択申出に関するご確認事項」という欄があり、年金の種類による確認事項が記載されています
・基金の年金(企業年金)があるときは…
国から受給する年金の種類によっては基金の年金が停止となることがあること
・老齢の年金を選択するときは…
課税の対象となります(遺族年金や障害年金は課税対象とはならない)
・雇用保険の基本手当を受給するときは…
特別支給の老齢厚生年金は調整の対象になります(遺族年金や障害年金はその調整の対象にならない)
・障害年金や遺族年金を選択するときは…
労災の年金との調整があるときがあります
これらの注意点を確認した上で、受給する年金を選択します(国から支給される年金の高いほうを選択する場合は「ア」に丸を付ける)
by nenkin-matsuura | 2015-06-03 00:20 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback