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ねんきん豆知識112(旧船員保険法による遺族年金(職務外)が失権となるとき)

<旧船員保険法による遺族年金(職務外)が失権となるとき>


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旧船員保険法による遺族年金(職務外)を受ける権利は、次のいずれかに該当したときに消滅します

ア 死亡したとき
イ 婚姻したとき(事実婚を含む)
ウ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)
エ 離縁(養子縁組の解消)によって被保険者との姻族関係が終了したとき
オ 子、孫が18歳に達した日以降の最初の3月31日が終了したとき(受給権を取得した当時から引き続き障害等級2級以上の障害の状態にあるときを除く)
カ 障害を事由に受給権者となっている子又は孫が障害の状態でなくなったとき
キ 障害を事由に受給権者となっている夫・父母又は祖父母が障害の状態でなくなったとき

by nenkin-matsuura | 2015-06-02 00:05 | ねんきん豆知識 | Trackback  

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