年金アドバイスv(∩.∩)v 337(繰下げ受給をすることができないとき)
2015年 03月 11日
65歳以降は、老齢基礎年金と老齢厚生年金について、繰下げ受給により増額して年金を受給することも可能ですヾ(●゚ⅴ゚)ノ
しかし、他の種類の年金(遺族厚生年金、障害基礎年金など)の受給権があるときは、繰下げ請求をすることはできません
また、66歳以降の繰下げ待機の状態で他の種類の年金を受ける権利ができた場合は、その年金を受ける権利ができた時点で増額率が固定されます この場合、65歳から本来支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金を遡って受給するか、増額された繰下げ支給の老齢基礎年金及び老齢厚生年金の請求をするか選択することができます(さらに新たに発生した他の種類の年金との選択がある場合もあり)
by nenkin-matsuura | 2015-03-11 00:16 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback