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年金アドバイスv(∩.∩)v 323(第3号被保険者期間が訂正となった時)

◇ 第3号被保険者期間が第1号被保険者期間へと訂正になった場合

第3号被保険者とされていた期間が、扶養となっていた期間外だったこと等の理由により、のちに第1号被保険者期間と訂正となるときがあります(゚ε゚)

すでに老齢基礎年金を受給している場合は、平成30年3月分までは訂正前の年金額が支払われますが、同年4月以降は訂正後の記録に基づいて年金額が支払われることになります(ただし、付加年金および振替加算を除いた部分について、訂正後の年金額が訂正前の年金額の90%を下回った場合は、訂正前の年金額の90%が支払われます)

なお、当該期間(時効消滅不整合期間)のうち、50歳から59歳までの期間の保険料については納付をし、年金額の減額を防ぐことも可能です(平成27年4月から30年3月まで)



by nenkin-matsuura | 2014-12-03 00:28 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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