ねんきんQuiz-第323問
2014年 11月 26日
① Aさん、昭和61年4月から平成18年3月まで第3号被保険者、26年4月離婚
② Bさん、平成19年4月から23年3月まで第3号被保険者、23年4月離婚
③ Cさん、平成21年5月から26年7月まで第3号被保険者、26年9月離婚
point 3号分割は、平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間がその対象となり、離婚した日の翌日から2年を経過していないことが条件でもあります
なお、①のAさんは、20年3月以前の期間のため対象とならず、②のBさんは期限を経過しているため請求することができません
by nenkin-matsuura | 2014-11-26 00:29 | ねんきんQuiz | Trackback