年金アドバイスv(∩.∩)v 320(後納保険料の納付と加算額)
2014年 11月 12日
後納制度により過去10年間の国民年金保険料を納付することができますが、納付に関しては専用の納付書により金融機関やコンビニ等で納める必要があります
また、納付する保険料には、当時の保険料にプラスして加算額が付きますヾ(゚∀゚ゞ)
例えば、
平成16年11月当時の国民年金保険料h13,300円でしたが、後納する際には、加算額の1,450円をプラスして14,750円を納める必要があります(26年度額)
なお、後納制度を利用できるのは平成27年9月までとなっています(申し込みは年金事務所にて)
by nenkin-matsuura | 2014-11-12 00:19 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback