年金アドバイスv(∩.∩)v 319(扶養親族等申告書を変更ありで提出するとき)
2014年 11月 06日
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について、前年の申告内容に対して変更ありにて提出する際には、「変更ありで申告します。」の方にチェックを入れますΣ(・ω・ノ)ノ
変更の内容によって…
・扶養親族等がいなくなった時
Aの欄と本人障害の欄、提出日などのみを記入します
・配偶者が70歳以上となった時
Aの欄とBの欄を記入します 控除対象配偶者の欄は老人に丸を付けます
・本人または扶養親族等が障害者となった時
Aの欄とBの欄を記入します その人数と摘要欄にはその者の氏名、身体障害者手帳等の種類と交付年月日、障害の程度(等級)などを記入します
なお、継続用の扶養親族等申告書の裏面右上には、前年の申告の内容が載っていて、それに対して変更があったかどうかをみることになります(1や0などの数字にて表示、例えば70歳以上で障害なしの控除対象配偶者がいるときは「2」と表示)
by nenkin-matsuura | 2014-11-06 00:25 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback