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年金アドバイスv(∩.∩)v 319(扶養親族等申告書を変更ありで提出するとき)

◇ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を変更ありにて提出するとき

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について、前年の申告内容に対して変更ありにて提出する際には、「変更ありで申告します。」の方にチェックを入れますΣ(・ω・ノ)ノ

変更の内容によって…
・扶養親族等がいなくなった時
 Aの欄と本人障害の欄、提出日などのみを記入します

・配偶者が70歳以上となった時
 Aの欄とBの欄を記入します 控除対象配偶者の欄は老人に丸を付けます

・本人または扶養親族等が障害者となった時
 Aの欄とBの欄を記入します その人数と摘要欄にはその者の氏名、身体障害者手帳等の種類と交付年月日、障害の程度(等級)などを記入します

なお、継続用の扶養親族等申告書の裏面右上には、前年の申告の内容が載っていて、それに対して変更があったかどうかをみることになります(1や0などの数字にて表示、例えば70歳以上で障害なしの控除対象配偶者がいるときは「2」と表示)

by nenkin-matsuura | 2014-11-06 00:25 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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