ねんきんQuiz-第314問
2014年 09月 25日
長男(20歳)、長女(17歳)、二男(15歳)
※他の要件は満たしており、いずれも障害や婚姻はないものとする
① 二男のみ対象となる
② 長女と二男のみ対象となる
③ すべて対象となる
A ② 長女と二男のみ対象となる
point 遺族基礎年金の対象となる子とは、18歳到達年度の末日までにあるか、20歳未満で1・2級の障害の状態にあり、かつ、婚姻していない子をいいます
なお、上記例にて、子が受給できる遺族基礎年金の額は、
772,800円+222,400円=995,200円となります(平成26年度額)
by nenkin-matsuura | 2014-09-25 00:04 | ねんきんQuiz | Trackback