障害年金の手続・仕組みなど 第96回
2014年 09月 22日
障害基礎年金や障害厚生年金の裁定請求により、年金受給が決定すると、年金証書が送付されてきます
年金証書には、基礎年金番号・年金コード、氏名、生年月日、受給権を取得した年月とともに年金額、その計算のもととなった月数などが記載されています
また、年金証書の右下のほうには、障害の等級、診断書の種類、次回診断書提出年月が記載されています
もしも診断書の種類が「1」で、かつ、次回診断書提出年月の欄が「***」となっているときは、今後診断書の提出は不要です
by nenkin-matsuura | 2014-09-22 00:23 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback