年金アドバイスv(∩.∩)v 312(3号分割のみの請求)
2014年 09月 18日
平成20年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間について、離婚後2年以内の請求により相手方の厚生年金保険の納付記録の2分の1を分割することが可能です
離婚分割には、合意分割と3号分割がありますが、3号分割のみの請求の場合は、二人の合意は必要なく、第3号被保険者であった者からの手続きによって年金分割が認められますヽ(´▽`)ノ
なお、請求の際は「標準報酬改定請求書」を記入しますが、3号分割のみの請求の場合は、4の対象期間に含めない期間の欄や5の按分割合の欄は記入不要です
by nenkin-matsuura | 2014-09-18 00:08 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback