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ねんきんQuiz-第313問

Q 年金分割のための情報提供請求書において、年金分割をした場合の年金額の試算が可能な年齢を以下のうちから選んでください ? ☆☆
※いずれも受給資格を満たしているものとする

① 50歳以上
② 60歳以上
③ 65歳以上

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                                        A ① 50歳以上
point 50歳以上の方は、年金分割の情報提供請求書の請求者の年金見込額照会の欄にて、見込み額を「希望する」に丸を付けることによって年金分割をした場合の年金見込額の照会が可能です(最大50パーセントの按分割合にて)
なお、障害厚生年金の受給者は、年齢に関係なく試算可能です

by nenkin-matsuura | 2014-09-17 00:16 | ねんきんQuiz | Trackback  

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