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年金アドバイスv(∩.∩)v 309

◇ 第三者による証明をとる場合(生計同一関係に関する申立書)

未支給年金や遺族年金等の請求の際に、死亡者等と住所が違う場合や事実婚の場合は、「生計同一に関する申立書」を添付します

生計同一関係に関する申立書には、「第三者による証明欄」があり、上記の事実(経済的援助等)に相違ないことに対して、証明(住所と氏名(その関係)、日付を記入してもらう)をとります

なお、第三者による証明は、民法上の三親等内の親族ではない第三者から証明をとる必要があります(。’-')



by nenkin-matsuura | 2014-08-27 00:28 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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