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障害年金の手続・仕組みなど 第92回

◆ 肝疾患による障害の認定基準の見直し(平成26年6月1日から)

平成26年6月1日から肝疾患による障害の認定基準が一部改正となります

1.重症度を判断する検査項目・臨床所見とその異常値の見直し
2.各等級に相当する例示の中に検査項目の異常の数を追加
3.アルコール性肝硬変の基準を追加

認定の対象となる障害は以下のとおりです
・慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症
・肝硬変症に付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、突発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む)
※慢性肝炎は、原則として認定の対象になりませんが、検査項目の異常の数などにより障害の状態に相当する場合は認定の対象となります

by nenkin-matsuura | 2014-05-26 00:02 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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