ねんきんQuiz-第294問
2014年 05月 08日
point ① これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例は4月)まででしたが、26年4月からは過去2年間(2年1か月前)までさかのぼって申請ができるようになっています
② これまでは、法定免除を受けている期間については、追納のみ可能でしたが、26年4月からは、申出により法定免除期間について、 国民年金保険料を通常どおり納付することができるようになっています(申出ができるのは26年4月以降の期間)
③ これまでは、付加保険料は納期限(翌月末)までに納めなければ、自動的に 納めることができなくなる取扱いでしたが、26年4月からは、国民年金保険料と同様に、付加保険料も納期限から 2 年間納めることができるようになっています
by nenkin-matsuura | 2014-05-08 00:36 | ねんきんQuiz | Trackback