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年金アドバイスv(∩.∩)v 285

◇ 3号分割のみの請求(離婚分割:平成20年4月以降の期間)

3号分割制度は、次の条件すべてに該当した場合に、第3号被保険者であった者からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度ですヾ(。・ω・。)
・平成20年5月1日以降に離婚している、または事実婚関係を解消している
・平成20年4月1日以降に、お二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある
・請求期限である離婚をした日の翌日から2年以内を経過していない

3号分割のみの請求の場合は、お二人の合意は必要がなく、第3号被保険者であった者からの手続によって年金分割が認められます(婚姻期間を明らかにできる戸籍謄本などが必要)

by nenkin-matsuura | 2014-03-12 00:40 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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