租税条約について
2014年 03月 10日
所得税法上では、国内源泉所得は、課税対象となっており、かつ、非居住者に対し納税を義務付けています
日本で得た収入について日本の所得税が課せられ、居住国においてもそれらの収入に租税が課せられることになると、二重課税となるため、それを回避するため日本国と他の国との間で租税に関する条約を結んでいます
租税条約を結んでいる国の場合は、受給者の居住地国のみが課税できる居住地主義が取り入れられています
なお、海外居住者の年金の請求時または、既に年金を受けている者が海外転出する際には、「租税条約に関する届出書」を2枚提出します
by nenkin-matsuura | 2014-03-10 00:28 | 年金 あれこれ | Trackback