ねんきんQuiz-第268問
2013年 11月 06日
※受給者の年齢は65歳以降の者とする
① 旧法の共済組合の遺族年金 と 老齢基礎年金
② 旧法の国民年金の障害年金 と 老齢基礎年金
③ 旧法の共済組合の障害年金 と 老齢厚生年金
A ① 旧法の共済組合の遺族年金 と 老齢基礎年金
point 旧法の共済組合の遺族年金と老齢基礎年金は、65歳以降は併給可能です 同様に旧法の厚生年金保険(船員保険)の遺族年金と老齢基礎年金も併給可能となります
by nenkin-matsuura | 2013-11-06 00:54 | ねんきんQuiz | Trackback