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年金アドバイスv(∩.∩)v 265

◇ 離婚分割において、共済組合に係る第3号被保険者期間がある場合

平成20年4月以降に第3号被保険者期間があり、その配偶者が共済組合であった場合には、分割請求の際に、国民年金第3号被保険者加入期間証明書の原本も添えて、共済組合へ提出する必要があります

国民年金第3号被保険者加入期間証明書を取得するには、年金事務所にて申込み(国民年金第3号被保険者加入期間証明請求書を記入)をする必要があります

なお、厚生年金保険に係る第3号被保険者期間のみの場合は、当該証明書の添付は不要です(共済組合の第3号被保険者期間がある場合に使用)

by nenkin-matsuura | 2013-10-23 00:13 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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