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年金アドバイスv(∩.∩)v 263

◇ 第3号被保険者に係る期間に不整合があった場合(特定期間該当届)

記録の不整合(扶養から外れていた、配偶者が間を開けて転職したなど)により、第3号被保険者とされていた期間が第1号被保険者となってしまうことがあります(ノ`Д´)ノ

過去2年をこえた期間は、保険料を納めることができない未納期間となりますが、「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」により、当該期間を老齢・遺族・障害の年金に係る受給資格期間とすることができます

なお、第1号被保険者となった過去2年をこえた期間のうち、10年以内の期間は後納制度による国民年金保険料の納付が可能です

by nenkin-matsuura | 2013-10-10 00:15 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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