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年金アドバイスv(∩.∩)v 258

◇ 両方繰下げる場合の年金請求書(65歳ハガキ)

特別支給の老齢厚生年金を受給(停止中を含む)している場合、65歳時に年金請求書(はがきサイズ)が送付されてきます
この年金請求書(65歳ハガキ)により、繰下げの意思確認がなされ、もし、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方の繰下げを希望する場合は、年金請求書(65歳ハガキ)を提出しないこととなっています

年金請求書(65歳ハガキ)を提出しなかった場合は、もう一回同じ年金請求書が送付されてきます(*゚ε´*)
提出していな場合は、年金が停止となるため、繰下げ希望により提出していないときも、単に提出し忘れているときも、もう一度確認のために年金請求書が送付されてきます 
老齢厚生年金と老齢基礎年金を両方繰下げる場合は、2回目の年金請求書(65歳ハガキ)も提出しないことにより繰下げの状態となり、繰下げていた年金を66歳以降に増額して受給することが可能です(受給時は手続が必要)

by nenkin-matsuura | 2013-09-04 00:48 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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