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ねんきんnews 2013年7月号

 年金受給権の時効を撤廃した特例法に沿って「未払い年金」の支給を申請した対象者が、年金給付を行う旧社会保険庁およびその後継の日本年金機構による同法解釈の誤りによって、支払いを拒否されていたことが6日、分かった。厚生労働省と年金機構関係者が明らかにした。時効撤廃特例法は、本人の故意や過失で年金の請求が遅れても、年金受給資格がわかる記録訂正があれば支払い義務があるとするが、拒否していた時期があった。厚労省は年金機構に対して、支給業務を適切に行ってきたかどうか調査を求める方針だ。

年金時効特例法により、記録訂正による増額分については、時効(5年)によって消滅した分も含めて支払われます
なお、既に年金を受給されている場合で記録が訂正(追加)されると、新たに年金証書が作成されます

by nenkin-matsuura | 2013-07-19 00:12 | ねんきんnews | Trackback  

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