ねんきんFAQ 書類の見方・書き方 編16(生計維持申立書編)
2013年 06月 05日
<A1> はい、4月1日の資格喪失によって長期加入者の特例(44年以上)に該当されたためですね、この生計維持申立書を提出することによって、配偶者加給年金額が加算されます
<Q2> 配偶者が年金を受けているときは加給年金額は停止されますと書かれていて、それで…出した方がいいのでしょうか?
<A2> はい、配偶者の厚生年金保険の期間が20年以上あると、加給年金額は停止ですが…奥様は20年未満のため、大丈夫です 配偶者加給年金額は奥様が65歳になられるまでは加算されます
<Q3> 定額部分は次からプラスになって…配偶者加給年金額は遅れて入るんですね
<A3> はい、おっしゃるとおりです 特例になって定額部分は自動的ですが、今回の届出によって加給金がプラスされます
by nenkin-matsuura | 2013-06-05 00:29 | ねんきんFAQ | Trackback(1477)