ねんきんFAQ 障害年金の請求 編17(受診状況等証明書編)
2013年 04月 30日
<A1> 最初の病院については「受診状況等証明書を添付できない理由書」をご自分またはご家族の方が記入して…次の病院から受診状況等証明書を取ってください
<Q2> 受診状況等証明書をとったんですが… (統合失調症にて請求)
<A2> はい、請求される傷病については、初診からまだ1年6か月未経過のため、症状固定でないならば1年6か月経過するまで待つ必要があります
<Q3> B病院から受診状況等証明書をとったんですが… (糖尿病性網膜症にて請求)
<A3> B病院からの受診状況等証明書の発病から初診までの経緯の欄をみると、A病院についての記載があります…A病院からも受診状況等証明書を取っていただいて、C病院から現在(3か月以内)の状態を記した診断書も取ってください
by nenkin-matsuura | 2013-04-30 00:15 | ねんきんFAQ | Trackback