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障害年金の手続・仕組みなど 第76回

◆ 受診状況等証明書での注意点

初診日を証明するための資料として、最初の病院から受診状況等証明書(取れない場合は受診状況等証明書を添付できない理由書)を取り寄せます(今の病院と初診時の病院が同じであれば不要の場合あり)

最初の病院だと思って受診状況等証明書を取ってみると…
「近医にて」、「〇〇病院からの紹介」、「~より転医」
など、発病から初診までの経過の欄に、その病院より前に別の病院を受診していた旨の記載がある場合があります

上記のように、前に別の病院を受診していた旨の記載があるときは、前医からの受診状況等証明書(取れなければ添付できない理由書)が必要となる場合があります

by nenkin-matsuura | 2013-01-21 00:09 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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