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ブログ de 健康保険 70

 法第3条第2項被保険者について(被保険者の範囲)

健康保険の適用事業所に使用される人のうち、日々雇入れなどの人は、法第3条第2項被保険者として健康保険に加入し、保険料や保険給付の面で一般の被保険者とは異なった取扱いとなります

被保険者となるのは…
・臨時に使用される人のうち、①日々雇入れられる人で、使用期間が1か月をこえない人、②2か月以内の期間を定めて使用される人で、その所定期間をこえない人
・季節的業務(4か月以内)や臨時的事業(6か月以内)の事業所に使用される人
となります

なお、事業主は、健康保険印紙購入通帳交付申請書を提出し、健康保険印紙購入通帳の交付を受け、郵便事業株式会社の営業所で印紙を購入します
また、はじめて被保険者となったときは、その被保険者本人が、5日以内に健康保険被保険者手帳交付申請書に住民票の写しを添えて、住所地の年金事務所等または指定市区町村に提出して、介護用あるいは一般用の健康保険被保険者手帳の交付を受けます

by nenkin-matsuura | 2013-01-11 00:12 | ブログ de 健康保険 | Trackback  

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