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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その47

“資格期間短縮の特例(昭和29年4月以前の坑内員)”

継続した15年間において、
①第3種被保険者(坑内員)とみなされた期間による昭和29年4月以前の厚生年金保険の被保険者期間が16年(3分の4倍するため実期間は12年)あるか、
②第3種被保険者とみなされた昭和29年4月以前の期間と昭和29年5月以降の第3種被保険者期間による厚生年金保険の被保険者期間が16年(実期間12年)
あれば…
25年(300月)に満たなくても、老齢基礎年金の資格期間を満たしたものとされます

この特例は、坑内員について、継続した15年間に坑内員の期間が被保険者期間に換算して16年あれば養老年金が支給されていたことを、法改正後も引き継いだことによります

by nenkin-matsuura | 2012-11-16 00:41 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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