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障害年金の手続・仕組みなど 第70回

◆ 3分の2要件の計算について

障害基礎年金の保険料納付要件としては、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あることが必要となっています(または、直近1年間に滞納がないこと)

その式は…
(保険料納付済期間+保険料免除期間)÷被保険者期間(納付すべき期間)≧3分の2(0.66666…)
となります(※カラ期間は被保険者期間から差し引く)

また、
・国民年金の第1号被保険者期間を有する場合は、「納付年月日<初診日」
・3号特例納付期間を有する場合は、「3号特例届出年月日<初診日」
・一部免除については、当該月が一部保険料納付済期間で、かつ、「一部保険料納付年月日<初診日」
であることが注意点としてあげられます

by nenkin-matsuura | 2012-08-17 01:33 | 障害年金の手続・仕組みなど | Trackback  

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