ねんきん豆知識67
2012年 07月 10日
平成20年4月1日開始の離婚時の第3号被保険者期間に係る厚生年金の分割ですが、その対象となる婚姻等は、20年5月1日以降に、
①離婚した場合
②婚姻解消をした場合
③事実婚の解消をしたと認められる場合
④特定被保険者が行方不明となって、3年経過していると認められた場合
⑤離婚の届け出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合
などです
by nenkin-matsuura | 2012-07-10 01:56 | ねんきん豆知識 | Trackback