人気ブログランキング | 話題のタグを見る

ちょっとお得な年金情報 被保険者編その44

“直近の1年間に保険料の滞納がなければ納付要件クリアとなる場合”

遺族基礎年金や障害基礎年金(遺族厚生年金及び障害厚生年金を含む)の受給要件に、3分の2以上の保険料納付要件があります

または、初診日(死亡日)が平成28年3月31日以前で、かつ、65歳未満の場合は、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの直近1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ、その納付要件はクリアとなります

なお、厚生年金保険の被保険者期間や第3号被保険者などの期間(国民年金の第2号及び第3号被保険者期間)は、国民年金の保険料の納付済期間(納付月)としてみます(滞納とはみない)

by nenkin-matsuura | 2012-07-09 00:34 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

<< ねんきん豆知識67 ラララ勝利を目指し >>