ねんきんFAQ 加給年金額 編11
2012年 07月 04日
<A1> この通知(年金額改定通知書)に記載されている報酬比例部分に影響はありません 減る可能性があるのは、配偶者加給年金が加算されている場合です
<Q2> 手続が遅れるとどうなりますか ? (未支給年金、夫が請求)
<A2> 奥様の年金の支払については停止(保留)がかかりますが、ご自分の受給されている年金に加算されている配偶者加給年金額が多く付いてしまうことがあります(「加算額・加給年金額 対象者不該当届」の提出が必要)
<Q3> 妻が失業保険(基本手当)を受給している間は、加給金が付くんですか ?
<A3> はい、奥様の特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となるため、その間は、配偶者加給年金が加算されることになります
by nenkin-matsuura | 2012-07-04 00:30 | ねんきんFAQ | Trackback