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ちょっとお得な年金情報 被保険者編その43

“初診日から1年6か月未経過でも障害認定日となる場合”

障害年金における障害認定日は、原則として、初診日から起算して1年6か月を経過した日又は1年6か月以内に治った日をいいます

ただし、以下にあげる日が、初診日から1年6か月未経過のときは、その日が障害認定日となります

・人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3か月を経過した日
・人工骨頭又は人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は装着した日
・人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
・切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断をした日
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

by nenkin-matsuura | 2012-06-22 00:55 | ちょっとお得な年金情報 | Trackback  

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