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共済組合加入者に係る老齢基礎年金

■ 共済組合加入者に係る老齢基礎年金

単一の共済組合(公立学校共済組合のみ、国家公務員共済組合のみなど)に加入し、特別支給の退職共済年金を受給していた人が、65歳になったときは、本来支給の退職共済年金に係る年金請求と併せて、老齢基礎年金に係る年金請求を行う必要があります
年金の請求は、本来支給の退職共済年金の年金請求と併せて、各共済組合に提出することとなります

複数の共済組合(市町村職員共済組合及び防衛省共済組合など)に加入していた(いる)人や、単一の共済組合の加入だが国民年金の被保険者期間(第1号、第3号)がある人は、65歳になったときは、年金事務所に対して老齢基礎年金の請求が必要となります(各種共済組合から、年金加入期間確認通知書を取り寄せて添付する)

by nenkin-matsuura | 2012-02-29 01:08 | 年金 あれこれ | Trackback  

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