ねんきんFAQ 遺族年金 編12
2012年 02月 13日
<A1-1> 基本、終身です(婚姻や本人死亡により消滅) 将来的には、老齢基礎年金や老齢厚生年金との組み合わせにより受給することとなります
<Q1-2> 仕事をした場合はいくらぐらいまで… (40代・女性)
<A1-2> 遺族厚生年金(遺族基礎年金を含む)は、仕事などの収入による減額・停止はありません
<Q2> 書き方がよくわからないので教えてください(遺族厚生年金に係る別紙)
<A2> はい、1枚目は長男の〇〇さんの請求用紙で下の加算額の対象者には長女の氏名・生年月日を、2枚目は長女の〇〇さんの請求用紙で下の加算額の対象者には長男の氏名・生年月日を記入してください
by nenkin-matsuura | 2012-02-13 01:00 | ねんきんFAQ | Trackback