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年金アドバイスv(∩.∩)v 177

◇ 夫と妻の年齢差と振替加算

要件を満たせば、65歳から老齢基礎年金に振替加算が加算されます v(。・・。)

夫婦の年齢差によって、いろんなケースがあり…

仮に…
※夫(厚生年金保険に20年以上加入)、妻(国民年金のみ、受給権あり)、ともに新法の対象者で他の要件は満たしているとして

・夫が妻より「年上」の場合
 →妻65歳より振替加算が加算

・夫が妻より「年下」の場合
 →夫が定額部分の支給開始年齢に達し、妻65歳以降に振替加算が加算

・夫と妻が「同い年」の場合
 →妻65歳より振替加算が加算

上のケースで、「年上」と「同い年」の場合における振替加算は、65歳からで同じ結果ですが、配偶者加給年金については、「年上」の場合が長い期間受給できることがあります

by nenkin-matsuura | 2012-01-23 00:46 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback  

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