年金アドバイスv(∩.∩)v 177
2012年 01月 23日
要件を満たせば、65歳から老齢基礎年金に振替加算が加算されます v(。・・。)
夫婦の年齢差によって、いろんなケースがあり…
仮に…
※夫(厚生年金保険に20年以上加入)、妻(国民年金のみ、受給権あり)、ともに新法の対象者で他の要件は満たしているとして
・夫が妻より「年上」の場合
→妻65歳より振替加算が加算
・夫が妻より「年下」の場合
→夫が定額部分の支給開始年齢に達し、妻65歳以降に振替加算が加算
・夫と妻が「同い年」の場合
→妻65歳より振替加算が加算
上のケースで、「年上」と「同い年」の場合における振替加算は、65歳からで同じ結果ですが、配偶者加給年金については、「年上」の場合が長い期間受給できることがあります
by nenkin-matsuura | 2012-01-23 00:46 | 年金アドバイスv(∩.∩)v | Trackback