ねんきんnews 2011年12月号
2011年 12月 16日
また、契約社員などについては、勤続年数が一定期間となった場合、現在は原則3年を上限に区切られている契約期間を無期限に転換させる制度の導入も目指す。労働政策審議会で提案し、同省は来年の通常国会での法改正を目指すが、経営者側は強く反発している。
現在、60歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分について、再来年60歳になる昭和28年4月2日以降生まれ(30年4月1日まで)の男子は、その支給開始が61歳からとなる(遺族年金や障害年金を除く)
なお、女子の場合は、報酬比例部分の支給開始が引き上がるのは7年後に60歳となる昭和33年4月2日以降生まれからとなる(それまでは60歳支給開始)
by nenkin-matsuura | 2011-12-16 01:36 | ねんきんnews | Trackback